外国人司法修習生の在留資格

外国人司法修習生

[コラム 2019.12]

知人の韓国人弁護士が日本の司法試験に合格し、司法研修所に入所することになりました。
日頃は韓国で生活しているため、採用選考申込の際に必要となる住民票を添付することができなかったのですが、 この点は、韓国の住民登録証の英訳文を提出することで事なきを得たようです。

しかし次に、司法修習時の在留資格が問題となりました。
入管や最高裁に問い合わせてみても的を射た回答は得られず。
結論から言えば、今回のケースは『特定活動(裁判所法第四編第三章の司法修習生の修習に係る活動)』に該当するようです。

告示外特定活動のため、在留資格認定証明書交付申請で直接韓国から呼び寄せることができず、ご本人には一度『短期滞在』の在留資格で入国してもらい、『特定活動』への在留資格変更許可申請を行う必要がありました。
もちろん変更申請の審査中は日本から出国することができません。

本国での業務も残っており、研修の開始日も差し迫るなか、
・司法修習の内定通知書
・司法修習の日程表
・日本での滞在費支弁方法を証する文書
その他の必要資料を提出し、なんとか研修の開始日までに在留資格を得ることができましたが、それでも約1ヶ月の審査期間中日本に滞在し続けなければならず、 現行制度では、海外在住の外国人司法試験受験者・司法修習者にとってはまだまだハードルが高いように思えます。