在留資格(ビザ)申請

外国人が日本国内で活動を行うには、適法な在留資格(ビザ)が必要です。

在留資格(ビザ)とは、外国人が日本に入国・在留して行うことのできる活動等を類型化したもので、詳細は「出入国管理及び難民認定法」(入管法)とその下位命令により規定されています。
現在は計29種類の在留資格が定められていますが、外国人は、この在留資格のいずれかに該当していないと日本で活動することができません。

また、日本に在留する外国人は,自分の在留資格の許容する活動範囲を超えたり、活動内容を勝手に変更して、収入を伴う事業を運営したり報酬を伴う活動を行うことはできません。

在留資格(ビザ)の種類

現在定められている在留資格(ビザ)は29種類あり、それぞれ該当要件・付与される在留期間等が異なります。

大村行政書士事務所visa料金表 大村行政書士事務所visa料金表
在留資格 対象 在留期間 就労
外交
Diplomat
外国政府の大使、公使、領事等及びその家族 外交活動を行う期間 -
公用
Official
外国政府の職員、国際機関の職員等及びその家族 5年, 3年, 1年, 30日, 15日 -
教授
Professor
大学の教授、講師等 5年, 3年, 1年, 3月
芸術
Artist
画家、作曲家、彫刻家、著述家等 5年, 3年, 1年, 3月
宗教
Religious Activities
外国の宗教団体の宣教師、神官等 5年, 3年, 1年, 3月
報道
Journalist
外国の報道機関の記者、カメラマン等 5年, 3年, 1年, 3月
高度専門職
Highly Skilled Professional
ポイント制による高度人材 1号は5年,2号は無期限
経営・管理
Business Manager
起業の経営者、管理者等 5年, 3年, 1年, 3月
法律・会計業務
Legal/Accountingt
弁護士、公認会計士等 5年, 3年, 1年, 3月
医療
Medical Services
医師、看護師等 5年, 3年, 1年, 3月
研究
Researcher
政府関係機関や企業等の研究者 5年, 3年, 1年, 3月
教育
Instructor
中学校・高等学校等の語学教師等 5年, 3年, 1年, 3月
技術・人文知識・国際業務
Engineer/Specialist in Humanities/International Services
エンジニア、通訳、デザイナー、企業の語学教師等 5年, 3年, 1年, 3月
企業内転勤
Intra-company Transferee
外国企業からの転勤者等 5年, 3年, 1年, 3月
介護
Nursing Care
介護福祉士 5年, 3年, 1年, 3月
興行
Entertainer
歌手、俳優、ダンサー、プロスポーツ選手等 3年, 1年, 6月, 3月, 15日
技能
Skilled Labor
コック、パイロット、工芸品の製造・修理技師、スポーツのコーチ等 5年, 3年, 1年, 3月
特定技能
Specified Skilled Worker
特定産業分野の各業務従事者 1年, 6月, 4月, 通算で上限5年まで
技能実習
Technical Intern Training
国や地方公共団体、企業等の技能実習生 1年, 6月, 又は法務大臣が個々に指定する期間
文化活動
Cultural Activities
日本特有の文化や技芸についての研修者等 3年, 1年, 6月 ×
短期滞在
Temporary Visitor
観光、親族・知人訪問、短期商用、コンテスト参加等 90日, 30日, 15日以内の日を単位とする期間 ×
留学
Student
大学・短期大学・高等専門学校等の学生 4年3月, 4年, 3年3月, 3年, 2年3月, 2年, 1年3月, 1年, 6月, 3月 ×
研修
Trainee
国や地方公共団体、企業等の研修生(座学、非実務) 1年, 6月, 3月 ×
家族滞在
Dependent
在留外国人が扶養する配偶者・子 5年, 4年3月, 4年, 3年3月, 3年, 2年3月, 2年, 1年3月, 1年, 6月, 3月 ×
特定活動
Designated Activities
外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 5年, 4年, 3年, 2年, 1年, 6月, 3月
又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
個別判断
永住者
Permanent Resident
法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。) 無期限
日本人の配偶者等
Spouse or Child of Japanese National
日本人の配偶者・実子・特別養子 5年, 3年, 1年, 6月
永住者の配偶者等
Spouse or Child of Permanent Resident
永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き在留している実子 5年, 3年, 1年, 6月
定住者
Long Term Resident
第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等 5年, 3年, 1年, 6月
又は法務大臣が個々に指定する期間(3年を超えない範囲)


入管法関係手続

海外で採用した外国人を日本に呼び寄せる場合や、すでに日本に在留している外国人がビザを変更・更新するときなどは入国管理局に対し各種の申請が必要です。

手続き名
概要

概要

ビザは本来、入国前に在外日本公館で申請し取得するものですが、就労目的等で長期在留するためのビザを申請する場合、在外日本公館では審査に時間がかかる場合があります。

しかし、事前に日本の入国管理局に申請し、条件に適合すると認められた「在留資格認定証明書」が交付されれば、この「在留資格認定証明書」を在外日本公館に提示することで、スムーズにビザの発給を受けられます。

なお、「短期滞在」ビザについては、在留資格認定証明書交付の対象とされていません。

概要

現に有しているビザで認められた範囲以外の活動を行おうとする場合には、行おうとする活動内容に応じたビザに変更する必要があります。

ビザ変更許可前に、現に有しているビザで認められた範囲以外の活動を行うと不法就労となる可能性があります。

なお、「短期滞在」ビザからの変更については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可されません。

概要

ビザには在留期間が定めてありますが、定められた在留期間の満了後も引き続き在留しようとする場合には、在留期間の更新が必要です。

在留期間を超えて滞在すると不法残留となります。

なお、在留期間満了日までに申請が受理されていれば、審査中に在留期間が経過しても、審査結果が出るとき又は在留期間満了日から2月を経過する日のいずれか早い日までの間(特例期間)は、適法に在留することができます。

手続き名

永住許可申請

概要

「永住者」は在留活動、在留期間のいずれも制限無く、国籍はそのままに安定して日本に住み続ける事が出来ます。

ただし、永住者となっても外国籍であることには変わりはないため、在留カードの有効期間の更新・再入国許可制度・在留資格取消し・退去強制処分等の適用はあります。

概要

資格外活動許可は、ビザで認められた範囲以外の活動を認めるもので、許可を得ないで在留資格外の就労をすると不法就労となります。

日本に在留する外国人は、ビザで許可された範囲の活動は認められていますが、許可された範囲以外の活動で報酬を得るなどの就労は認められておらず、在留資格「家族滞在」「留学」などのビザの外国人は、そもそも就労することは認められていません。

資格外活動の許可を受けた場合は「資格外活動許可書」が交付され、許可書には許可された活動内容、活動できる期間が明記され、その許可された活動に限り収益活動をすることができます。

手続き名

再入国許可申請

概要

在留外国人は、再び入国する意思を持って日本を出国する場合「再入国許可」を受ける必要があり、定められた期間内に再入国しなければなりません。

出国前にこの「再入国許可」を受けていなかった場合、日本を出国してしまうと、在留期間内であっても再入国ができなくなります。

ただし、一部対象外の外国人を除き、「中長期在留者」が有効なパスポートと在留カードを所持し、出国時に入国審査官に対して、「みなし再入国許可」による出国を希望する旨の意図を表明して出国する場合、事前に「再入国許可」を受ける必要がなくなります。

概要

「就労資格証明書」は、在留する外国人の就労を援助するもので、外国人が特定の職に就くことができることを証明する文書です。

就労する外国人は必ずしも「就労資格証明書」を持っていなければならない訳ではないですが、他企業へ転職する場合等には「就労資格証明書」を持っていた方が雇用する側は安心して受入れられます。

また、ビザ変更を要しない転職をした場合「就労資格証明書」の交付を受けておけば、あらかじめ在留資格に該当する業務であるかどうか審査することになるので、在留期間更新のとき、不許可処分となるリスクを回避でき、スムーズに更新が許可されます。

罰則規定

入管法は公正な出入国管理を実施し、その秩序を維持する為、禁止行為や命令違反に対する罰則を定めています。
罰則が退去強制事由に該当する場合、退去強制は「行政処分」として行われ、罰則は、刑事手続によって処罰されることになり、それぞれ同時に別個の処分として進められます。

詳細はこちらをご覧ください。

査証(ビザ)と在留資格の違い

日本に滞在するためには、一般に「ビザ」が必要と考えられていますが、外国人が日本に在留・就労等をするために必要な資格は、正確には「在留資格」と呼びます。

ビザ=在留資格と誤認されがちですが、本来ビザとは「査証」を指す言葉であり、「査証」と「在留資格」はその用途や意味が異なります。 「査証」は、査証発給機関(日本国領事)が入国審査官に対して「この外国人は日本へ入国しても問題ないと判断した」ことを示す推薦文書であり、上陸手続きに必要なものです。 あくまでも推薦文書に過ぎないので、「上陸許可」が保障される訳ではなく、日本に滞在するためのものではありません。 (ちなみに「査証」は空港で上陸の許可を得れば用済み・無効となってしまいます。)

これに対し、日本に滞在し活動するための資格が「在留資格」であり、要件を充足する外国人に対し法務大臣が付与します。

当ホームページでは、なるべく分かりやすく説明するため、「ビザ=在留資格の意味」として記述しています。

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