事務所概要

事務所名 大村行政書士事務所
代表者 特定行政書士・申請取次行政書士  大村名剛(李名剛)
所在地 〒163-0649  東京都新宿区西新宿1丁目25番1号  新宿センタービル49階
Shinjuku Center Bld 49F,1-25-1,Nishishinjuku,Shinjuku-ku,Tokyo,163-0649
電話番号 03-4405-2522
FAX番号 03-4243-3934
E-MAIL info@omuraoffice.jp
営業時間 月曜~金曜  9:00~17:30
主な事業内容 出入国・在留資格等に係る業務
国籍に係る業務
株式会社、社団法人、NPO等の法人設立業務
宅地建物取引業、建設業等の許認可関連業務
遺言、相続、成年後見関連業務
契約書等の作成・チェック、文書認証、言語翻訳 等
行政書士登録番号 第10080946号
出入国在留管理局届出済番号 非公開
登録支援機関登録番号 20登-第003875号

行政書士とは

行政書士とは、行政書士法に基づいて、許認可申請書類等「官公署に提出する書類」や、契約書・内容証明・遺言書等の「権利義務又は事実証明に関する書類」を作成する、法律事務の専門家です。 また上記の書類を代理人として提出したり、書類の作成に関して相談にずることもできます。
行政書士法には、以下のように規定されています。

行政書士法(抜粋)

第1条の2

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は 事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

第1条の3

行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。
ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

1 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続 及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続 その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為 弁護士法第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
2 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する 不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
3 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
4 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。