アポスティーユ・公印確認・領事認証とは

アポスティーユ」「公印確認」は、どちらも日本の官公署・自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明のことで、 「領事認証」は、その名の通り日本にある外国の大使館・領事館の領事の認証のことです。

外国での手続き(就労ビザ申請、留学、婚姻、会社設立、不動産購入など)のために、現地の政府機関や企業・大学などから 「アポスティーユ」や「領事認証」の提出を求められることがあります。
英語では「Notarization」「Authentication」「Legalization」等と表現されたりします。

「アポスティーユ」も「領事認証」もどちらも外国へ提出する文書の認証ですが、
 1.提出先の国がハーグ条約に加盟している国か否か?
 2.提出を求められている書類が公文書か私文書か?
によって、行うべき手続きは変わります。

ハーグ条約締約国 ハーグ条約非締約国
公文書 アポスティーユ 公印確認 + 領事認証
私文書 公証人認証 + アポスティーユ 公証人認証 + 公印確認 + 領事認証

なお、登記簿謄本、戸籍謄本、住民票等の役所が発行する公文書であっても、翻訳文を添付して認証する場合は私文書として取り扱われます。

アポスティーユ(Apostille)

「外国公文書の認証を不要とする条約(1961年10月5日のハーグ条約)」に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことです。
提出先国はハーグ条約締約国のみに限られますが、アポスティーユを取得すれば、日本にある大使館・領事館の領事認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することができます。

ハーグ条約の締約国は下記の通りです。(令和5年3月23日)

アイスランド アイルランド アゼルバイジャン アメリカ合衆国
アルゼンチン アルバニア アルメニア アンティグア・バーブーダ
アンドラ イギリス(英国) イスラエル イタリア
インド インドネシア ウクライナ ウルグアイ
ウズベキスタン エクアドル エストニア エスワティニ(旧スワジランド)
エルサルバドル オーストラリア オーストリア オマーン
オランダ カーボベルデ ガイアナ カザフスタン
北マケドニア キプロス ギリシャ キルギス
グアテマラ クック諸島 グレナダ クロアチア
コスタリカ コソボ コロンビア サウジアラビア
サモア サンマリノ サントメ・プリンシペ ジャマイカ
ジョージア シンガポール スイス スウェーデン
スペイン スリナム スロバキア スロベニア
セーシェル セネガル セルビア セントクリストファー・ネービス
セントビンセント セントルシア 大韓民国 タジキスタン
チェコ 中華人民共和国 チュニジア チリ
デンマーク ドイツ ドミニカ共和国 ドミニカ国
トリニダート・トバゴ トルコ トンガ ナミビア
ニウエ ニカラグア 日本 ニュージーランド
ノルウェー パキスタン バーレーン バヌアツ
パナマ バハマ パラオ パラグアイ
バルバドス ハンガリー フィジー フィリピン
フィンランド ブラジル フランス ブルガリア
ブルネイ ブルンジ ベネズエラ ベラルーシ
ベリーズ ペルー ベルギー ボスニア・ヘルツェゴビナ
ボツワナ ポーランド ボリビア ポルトガル
香港特別行政区 ホンジュラス マーシャル諸島 マカオ特別行政区
マラウイ マルタ 南アフリカ共和国 メキシコ
モーリシャス モナコ モルドバ モロッコ
モンゴル モンテネグロ ラトビア リトアニア
リヒテンシュタイン リベリア ルクセンブルク ルーマニア
レソト ロシア        

ハーグ条約に加盟していない国へ提出する文書の認証は、全て公印確認・領事認証となります。
また、提出先国がハーグ条約の締約国であっても、公印確認・領事認証を求められる場合もあります。

公印確認

日本にある外国の大使館・領事館の領事による認証(=領事認証)を取得するために事前に必要となる外務省の証明のことです。
外務省では公文書上に押印されている公印についてその公文書上に証明を行っており、外務省で公印確認を受けた後に、日本にある外国の大使館・領事館で領事認証を取得します。

外務省における公印確認は、その後の駐日外国大使館・領事館での領事認証を前提とした証明ですので、外国の機関へ提出する前に、必ず領事認証を受ける必要があります。

領事認証

日本にある外国の大使館・領事館の領事による認証のことです。
領事認証を取得するためには、前述の外務省の公印確認が必要です。

アポスティーユ・領事認証取得の流れ

ご相談

ご相談は無料です。お電話・メール・ご面談等で、ご提出先に確認していただきたい事項や費用・納期等について確認を行います。

委任状の作成

公証役場に提出する委任状を作成いたします。記名・押印の上、その他の必要書類と共に弊所までお送りください。

宣言書の作成

私文書に添付する宣言書を作成いたします。署名の上、その他の必要書類と共に弊所までお送りください。

申請代行

公証役場(公証人認証)、法務局(法務局長の公証人押印証明)、外務省(アポスティーユ)、駐日大使館・領事館(領事認証)での申請・受取りを代行いたします。

書類の返送

認証後の文書をご返送いたします。海外への返送も対応可能です(別途手数料)。

お問い合わせ

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