韓国家族関係登録制度における各種証明書

韓国大使館

[コラム 2017.07]

韓国人が帰化申請をする際、国籍・身分関係を証する書面として、よく韓国の家族関係登録簿に基づく証明書(及び日本語訳文)の提出を求められます。
すなわち、
 ①  基本証明書
 ②  家族関係証明書
 ③  婚姻関係証明書
 ④  入養関係証明書
 ⑤ 親養子入養関係証明書
 ⑥ 母の婚姻関係証明書
 ⑦ 父の家族関係証明書
 ⑧ 母の家族関係証明書
のいわゆる「8点セット」ですが、これらは日本の韓国大使館・領事館で取得することが可能です。

韓国では従前の戸籍制度を廃止し、2008年1月1日から新しい家族関係登録制度が施行されました。
新制度では、戸主を中心とした家単位での戸籍編製をやめ、個人別に家族関係登録簿が編製されるようになり、 それぞれ目的別に、『基本証明書(出生、死亡、改名等)』『家族関係証明書(父母、配偶者、子等)』『婚姻関係証明書(婚姻、離婚等)』『入養関係証明書(養父母との養子縁組、離縁等)』『親養子入養関係証明書(実父母の情報等 ※日本の特別養子と類似)』の5種類が発行されます。

なお、個人に関するこれらの情報は、日本の本籍地にあたる『登録基準地』に基づき編製されているため、韓国大使館・領事館で交付請求を行うには、本人の『登録基準地』の情報が必要です。
もし韓国の『登録基準地』が不明な場合は、法務省(2019年4月現在は出入国在留管理庁)に対し、旧外国人登録法上で管理されていた(閉鎖)外国人登録原票の開示請求を行うことにより調べることができます。

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