帰化・日本国籍取得

帰化とは、現在の国籍を離脱し日本国籍を取得することです。つまり日本人になるということです。

帰化をするためには、在留資格(ビザ)の申請と違い入国管理局ではなく法務局に申請し、法務大臣の許可を得ることが必要です。 必要な書類や要件は個々の具体的事案により異なりますが、帰化が許可された場合には在留カード、特別永住者証明書等を返納し、日本の戸籍を編制します。

当事務所では、代表行政書士が在日韓国人であることから、在日韓国人の方々から帰化のご相談・ご依頼を数多くいただいております。

永住と帰化の違い

帰化すると、在留資格(ビザ)を更新する必要がなくなります。
パスポートも日本のものを取得出来るようになり、選挙権や被選挙権を持つことが出来ます。
また、在留資格がなくなり日本人となるため、就労についても制限がなくどんな仕事にも就くことができます。

永住ビザと帰化の主な違いは下記の通りです。

永住ビザ 帰化
国籍・パスポート 元の国籍 日本
参政権
退去強制
在留カード更新 7年ごと
再入国許可 必要 不要

永住ビザの場合は外国人であることに変わりはなく退去強制の対象となりますが、帰化の場合は退去強制の対象となりません。 また、永住ビザの場合は7年ごとに在留カードの更新が必要であり、1年以上海外に滞在する場合には「再入国許可」も必要ですが、帰化の場合には必要ありません。

帰化の種類

帰化は3種類に大別することができます。

普通帰化

通常の手続きによる帰化です。本ページ「帰化の条件」も普通帰化の条件を記載しています。

簡易帰化

普通帰化に比べ、条件が多少緩和されます。一定の条件を満たす方(日本人の配偶者や日本人と血縁関係にある方等)はいくつかの条件が緩和・免除されます。

大帰化

日本国に特別な功労があった方に対して、国会の承認を得て帰化を許可することができます。国籍法上の条件は不要です。しかし戦後実例はありません。

ただし「簡易帰化」と言っても、あくまで申請時の条件が緩和されるだけであって、帰化許可の審査に関しては普通帰化と何ら変わりません。

帰化のメリット

帰化には主に以下のようなメリットがあります。

1

入管と決別できます。在留資格の更新も必要ありませんし、就労活動の制限もなくなります。

2

日本のパスポートを取得できます。多くの国にビザ免除で旅行に行けますし、再入国許可も必要ありません。

3

新たに戸籍が編成され、家族で同じ戸籍に入ることができます。(最初の戸籍に帰化をしたという記載は残ります。記載を消したい場合、本籍地を移せば消すことが可能です。例えば子供が結婚した場合などは、子供の戸籍が新たに編成され帰化の記載は残りません。)

4

社会保障などの面で、日本人と同様の行政サービスを受けることができます。

5

参政権が得られます。立候補することもできますし、公務員にもなれます。

6

住宅ローンや事業資金の借り入れなど、銀行との取り引きができます。

ただし、帰化するということは母国の国籍を失うということです。
母国に帰っても外国人扱いになってしまうので、母国に親族がいる場合や、老後を母国で過ごそうと考えている場合は不便です。もちろん愛国心の問題もありますし、帰化は十分考えてから結論を出しましょう。

帰化の条件

国籍法第五条では「法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。」とされています。

1

引き続き5年以上日本に住所を有すること

2

二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること

3

素行が善良であること

4

自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること

5

国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと

6

日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、 若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

その他にも、国籍法には規定されていませんが「小学校3年生程度の日本語能力」が必要とされています。

帰化申請の流れ

事前相談

申請に必要な書類は申請者の状況によって異なるため、場合により管轄の法務局で事前相談を行います。この相談で申請に必要な書類を明確にします。

必要書類の収集・作成

書類を収集・作成します。法務局指定の申請書を作成するほか、官公署等から必要書類を取得します。 なお、外国語で記載されている書類は日本語の翻訳文を添付し、翻訳年月日と翻訳者の住所・氏名を追記します。

法務局へ申請

全ての書類が揃ったら、予め決めた日時に法務局へ帰化許可申請をします。なお、申請は申請者本人が法務局で行います。(申請者が15歳未満の場合、法定代理人が行います。) また、このとき追加書類を指示される場合があります。

面接

申請から数ヶ月後、法務局から連絡があり面接に呼ばれます。帰化の動機や生活の内容について基本的な質問をされます。 少し緊張しますが、特に難しいものではありません。

許可・不許可の決定

面接からさらに数ヶ月後、結果が知らされます。許可・不許可に関わらず、法務局から通知があり、許可された場合には官報に告示されます。 許可された場合、法務局に出向いて許可証をもらいます。

帰化後の手続き

在留カードや特別永住者証明書等を返納して日本戸籍を編成したり、運転免許証や年金関係などの名義・本籍変更を行います。 旧国籍国への届出や日本のパスポートも取得します。

二重国籍について

帰化により日本と外国の二重国籍となった場合は、帰化の日から2年以内 (20歳に達していない方は、22歳に達するまで)に次のいずれかの方法により、日本国籍の選択手続きをしなければなりません。

外国国籍の離脱

離脱しようとする国の国籍離脱手続きによってその国の国籍を離脱した上で、本籍地又は所在地の市区町村長に「外国国籍喪失届」をします。(戸籍法106条)

日本国籍の選択宣言

離脱しようとする国に国籍離脱手続きがないこと等によって、国籍選択期限内に外国の国籍を離脱できないときは、本籍地又は所在地の市区町村長に「国籍選択届」をします。(戸籍法104条の2) なお、その後外国国籍を離脱した場合は、上記1の「外国国籍喪失届」をします。

お問い合わせ

その他、帰化手続きに関するご質問・お問い合わせはこちらから