永住権・永住許可
永住権とは、在留期間の制限なく日本に滞在できる権利であり、永住許可は、外国人が永住者への在留資格(ビザ)変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可です。
永住許可を受けた外国人は、「永住者」の在留資格(ビザ)で日本に在留することになり、在留期間、在留活動のいずれも制限されないことから他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和され、日本人と同様に安定した生活を営むことが可能となります。
しかし、永住許可は単純労働を行うことも可能ですし、外国人の最後の審査となることから通常の在留資格(ビザ)変更よりも慎重に審査する必要があり、一般の変更許可手続とは独立した規定が設けられています。
なお、永住者と言えども、退去強制の事由に該当する場合には退去を強制されることもある為、「永住者」の在留資格(ビザ)取得後でも注意が必要です。
永住と帰化の違い
永住ビザでは、元の国籍を保持したまま日本に在留し続けることになります。
永住権を得ても、選挙権・被選挙権はなく、退去強制の事由に該当する場合には退去強制の対象となります。
また、7年ごとに在留カードの更新が必要であり、1年以上海外に滞在する場合には「再入国許可」も必要です。
永住ビザと帰化の主な違いは下記の通りです。
永住ビザ | 帰化 | |
---|---|---|
国籍・パスポート | 元の国籍 | 日本 |
参政権 | 無 | 有 |
退去強制 | 有 | 無 |
在留カード更新 | 7年ごと | 無 |
再入国許可 | 必要 | 不要 |
永住ビザを取得しても外国人であることには変わりがない、というのが帰化との大きな違いです。
永住許可の要件
永住許可を受けるための法律上の要件は下記の通りです。
1
素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
2
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
3
その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
原則として引き続き10年以上日本に在留していること。ただし、この期間のうち就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること
罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること
現に有している在留資格(ビザ)について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること
「原則として引き続き10年以上日本に在留していること」の引き続きとは、途切れることなく日本に在留していることを意味します。
つまり、一度帰国して在留資格(ビザ)が途切れていた期間がある場合には、永住許可の要件を満たしていないことになります。
なお、日本人・永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、1及び2に適合することを要しません。
原則10年在留に関する特例
永住許可を得るためには原則として引き続き10年以上日本に在留している必要がありますが、以下の場合には特例が認められています。
1
日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。その実子等の場合は1年以上日本に継続して在留していること
2
「定住者」の在留資格(ビザ)で5年以上継続して日本に在留していること
3
難民の認定を受けた場合、認定後5年以上継続して日本に在留していること
4
外交、社会、経済、文化等の分野において日本への貢献があると認められる者で、5年以上日本に在留していること
5
地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号 のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって日本への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して日本に在留していること
6
出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
「高度人材外国人」として3年以上継続して日本に在留していること
3年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること
7
高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
「高度人材外国人」として1年以上継続して日本に在留していること
1年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること
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