事務所概要
事務所名 | 大村行政書士事務所 |
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代表者 | 特定行政書士・申請取次行政書士 大村名剛(李名剛) |
所在地 | 〒163-0649 東京都新宿区西新宿1丁目25番1号 新宿センタービル49階 Shinjuku Center Bld 49F,1-25-1,Nishishinjuku,Shinjuku-ku,Tokyo,163-0649 |
電話番号 | 03-4405-2522 |
FAX番号 | 03-4243-3934 |
info@omuraoffice.jp | |
主な事業内容 | 出入国・在留資格等に係る業務 国籍に係る業務 株式会社、社団法人、NPO等の法人設立業務 宅地建物取引業、建設業等の許認可関連業務 遺言、相続、成年後見関連業務 契約書等の作成・チェック、文書認証、言語翻訳 等 |
行政書士登録番号 | 第10080946号 |
出入国在留管理局届出済番号 | 非公開 |
登録支援機関登録番号 | 20登-第003875号 |
行政書士とは
行政書士とは、行政書士法に基づいて、許認可申請書類等「官公署に提出する書類」や、契約書・内容証明・遺言書等の「権利義務又は事実証明に関する書類」を作成する、法律事務の専門家です。 また上記の書類を代理人として提出したり、書類の作成に関して相談にずることもできます。
行政書士法には、以下のように規定されています。
行政書士法(抜粋)
第1条の2
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は 事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
第1条の3
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。
ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
1 | 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続 及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続 その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為 弁護士法第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。 |
2 | 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する 不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。 |
3 | 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。 |
4 | 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。 |
ビザ申請・在留手続き
外国人の招聘やビザの取得・変更・更新等に関する手続きです。申請取次行政書士が手続きを代行いたします。
永住許可申請
永住ビザを取得するためのビザ変更申請に関する手続きです。申請取次行政書士が手続きを代行いたします。
帰化・国籍取得
日本国籍を取得するための帰化手続きを専門家である行政書士がサポートいたします。
韓国戸籍取得
韓国の除籍謄本・家族関係証明書などの取得、日本語への翻訳をワンストップで代行いたします。
アポスティーユ・公印確認・領事認証
外務省の証明であるアポスティーユ・公印確認に関する手続きです。提出先国により行うべき手続きが異なります。
会社設立・電子定款認証
株式会社や社団法人、NPO法人等の設立に関する手続きです。起業後の事業運営もサポートいたします。
許認可申請
事業の遂行に必要な許認可申請に関する手続きです。変更の届出もお任せください。
入管法罰則規定
入管法は公正な出入国管理を実施し、その秩序を維持する為、禁止行為や命令違反に対する罰則を定めています。