営業許認可

新たに事業を始めるには、役所からの許認可が必要な場合が多くありますが、許認可の申請を行うためには、法人・個人に関わらず様々な書類を用意し、煩雑な申請書を作成する必要があります。

許認可の申請先も、内閣府や各省庁・地方公共団体だけでなく、警察署、運輸局、保健所、農業委員会など多岐にわたり、申請に際してはこれらの役所と折衝が必要な場合もあります。 また、事前に要件や審査基準、標準処理期間等を調べておく必要もあり、許認可の申請には概して専門的知識・経験が求められます。

弊所では、それぞれの許認可に精通した専門家とチームを組み、これらの面倒な手続きを代行するため、お客様は本来の事業活動に専念していただけます。

不動産業

手続き名
概要

手続き名

宅地建物取引業免許申請

概要

新たに宅地建物取引業を営もうとする場合には、国土交通大臣又は都道府県知事の許可が必要です。 なお、これらの許可は5年毎の更新が必要です。

手続き名

営業保証金の供託
保証協会への加入

概要

宅建業法では、取引によって生じた債務について弁済を一定範囲で担保するための措置として、 供託所に法定の営業保証金(本店1000万円、支店1店舗につき500万円)を供託し、 取引により生じた損害に相当する金銭の還付を受けることが出来ることとしていますが、 宅地建物取引業保証協会に加入すれば、営業保証金を供託する必要はありません。

建設業

手続き名
概要

手続き名

建設業許可申請

概要

新たに建設業を営もうとする場合には、軽微な工事を除き、建設業の種類ごとに国土交通大臣又は都道府県知事の許可が必要です。 なお、これらの許可は5年毎の更新が必要です。

手続き名

決算変更届(決算報告)

概要

許可を受けた建設業者は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に変更届(決算報告)を所定の様式で許可行政庁に提出することが義務付けられています。 提出が無い場合、罰則があるばかりか更新や追加、般特新規申請等ができません。

手続き名

経営事項審査

概要

公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、必ずこの審査を受けなければなりません。 その建設業者の経営規模や技術力、経営状況等の分析がなされ、客観的な評点がつけられます。

産業廃棄物収集運搬業

手続き名
概要

手続き名

産業廃棄物収集運搬業許可申請

概要

新たに産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集運搬を営もうとする場合には、都道府県知事政令市長等の許可が必要です。 これらの許可は5年毎の更新が必要です。 なお、家庭から排出される木くず、紙くず等で一般廃棄物に分類される廃棄物は、この許可では収集運搬することはできません。

飲食業

手続き名
概要

手続き名

飲食店営業許可申請

概要

新たに飲食店の営業(一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、レストラン、カフエー、バー、キヤバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業) を始める場合には、営業所の所在地を管轄する保健所の許可が必要です。 なお、この許可の手続きあっては施設基準等に合致しているか確認するため、担当職員の実地検査があります。

手続き名

喫茶店営業許可申請

概要

新たに喫茶店の営業(喫茶店、サロン、その他の設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業) を始める場合には、営業所の所在地を管轄する保健所の許可が必要です。 なお、この許可の手続きあっては施設基準等に合致しているか確認するため、担当職員の実地検査があります。

手続き名

深夜酒類提供飲食店営業開始届出

概要

深夜0時以降にお酒を提供する場合には、営業所の所在地を管轄する警察署(公安委員会)の許可が必要です。 ただし、都道府県条例でこの営業をすることができない禁止地域が定められており、住宅街などでは制限されることがあります。

古物業

手続き名
概要

手続き名

古物商許可申請

概要

新たに古物商を営もうとする場合には、営業所の所在地を管轄する警察署(公安委員会)の許可が必要です。 なお、複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要です。

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