フィリピン人の離婚・再婚
[コラム 2017.08]
通常、日本で国際結婚をするときは、役所に婚姻要件具備証明書
(本国の法律上、婚姻要件を満たしている・婚姻することができることを証明する文書)を提出しなければなりません。
日本人がフィリピン人と結婚する場合、フィリピン人側が初婚であれば問題はありませんが、再婚である場合は、この婚姻要件具備証明書が問題となることがあります。
そもそもフィリピンの法律には「離婚」という制度が存在しません。
これはフィリピンの宗教的文化が背景にあるのですが、フィリピンの法律上、フィリピン人は原則離婚ができないことになります。
では、フィリピン人が再婚したい場合はどうすればよいのでしょうか。
日本で再婚するためには婚姻要件具備証明書が必要ですが、婚姻要件具備証明書を受けることができるフィリピン人の要件の一つに「外国法で成立した離婚について、フィリピンの裁判所で承認を受けたもの」という定めがあります。
すなわち、フィリピン人がフィリピン以外の国籍者と婚姻しフィリピン国外において法的に離婚が成立したとき、フィリピンの裁判所で承認を得れば、そのフィリピン人は再び婚姻ができるようになるということです。
この離婚承認裁判(Recognition)は、フィリピンの正式な裁判であるため、日本では行うことが出来ず、裁判手続きの実務はフィリピンの弁護士に依頼しなければなりません。
なお、婚姻無効(Declaration of Nullity)や婚姻取消(Annulment)の訴えをフィリピンの裁判所に提起することによって婚姻を解消することも可能ですが、訴えが認められるには、「重婚の場合」「近親婚の場合」「夫婦間の本質的義務を履行できないほどの心理的不能がある場合」「精神障害がある場合」「詐欺・暴力・脅迫によって婚姻した場合」など、一定の厳格な要件を満たす必要があります。
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