就労系在留資格に係るカテゴリー区分の変更について

2020年1月6日より、就労系の在留資格について、所属機関のカテゴリー区分が下記の通り変更になります。

対象となる在留資格

・高度専門職
・経営・管理
・研究
・技術・人文知識・国際業務
・企業内転勤
・技能

カテゴリー1の変更点

以下の企業等がカテゴリー1の対象に追加されます。

・イノベーション創出企業
・くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業
・えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業
・安全衛生優良企業
・職業紹介優良企業
・製造請負優良適正事業者
・優良派遣事業者
・健康経営優良法人
・地域未来牽引企業
・空港管理規制に基づく第一類構内営業者または第二類構内営業者
・内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)登録事業者

カテゴリー2の変更点

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が
「1,500万円以上」から「1,000万円以上」に引き下げられます。